2011/06/17
特定非営利活動法人オックスファム・ジャパンは国税局による審査の結果、2011年6月16日、「認定特定非営利活動法人」(以下、認定NPO法人)として認定されました。
2011年6月16日以降にオックスファム・ジャパンにお寄せいただいたご寄付は寄付金控除の対象になります。
認定NPO法人制度による寄付金控除の対象として、次の3種類があります。
* 個人
* 法人
* 相続または遺贈
◆個人の方
個人の方からのご寄付は、特定寄付金とみなされ寄付金控除の対象となります。
控除の方式は、「所得控除」と「税額控除」の2通りがあり、確定申告の際にいずれかを選択できます。
1)税額控除
その年の特定寄付金等の支出額から2,000円を引いた金額の40%相当額のうち、所得税額の25%までの金額を、所得税額から控除することができます。
ただし、対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%相当額が限度とされています。
2)所得控除
その年に支出した特定寄付金の合計額から2,000円を引いた金額を、その年の総所得金額等の合計額から控除することができます。
ただし、特定寄付金の合計額が総所得金額等の40%を超える場合は、当該40%相当額から2,000円を引いた金額が控除できる金額になります。
また、所得税に加え、個人住民税も寄付金控除を受けられる自治体があります。控除については、自治体によって異なりますので、最新の状況や詳細はお住まいの自治体にお問合せください。
*平成23年7月1日現在の法令に基づく
特例措置を受けるための手続き
* 所轄税務署で確定申告を行ってください(年末調整等では控除できません)。
(通常の確定申告時期:毎年2月16日〜3月15日)
* 確定申告書提出の際に、当団体の発行した「領収証」を添付してください。
「領収証」は毎年1月に、前年分の寄付金について一括送付いたします。
お願い・ご注意
* ご寄付お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
* 紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
* 「領収証」の宛先は、当団体へのご登録名とさせていただきます。
◆法人の方
法人の方からのご寄付は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、これと同額の範囲内で損金算入をすることができます。
損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人や特定公益増進法人等に対する寄付金も含まれますのでご注意ください。
特例措置を受けるための手続き
* 寄付した日を含む事業年度の確定申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当団体の発行する「領収証」は大切に保管してください。
お願い・ご注意
* 「領収証」をご入用の場合は、都度ご請求ください。
* ご請求がない場合には、毎年1月に、前年分の寄付金についての「領収証」を送付いたします。
* ご寄付お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
* 紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。大切に保管してください。
* 領収証の宛先は、当団体へのご登録名とさせていただきます。
◆相続または遺贈による寄付の場合
相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内に寄付してくださった場合、一部の場合を除き、寄付金額は相続税の対象とはなりません。
特例措置を受けるための手続き
* 相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当団体の発行する「領収証」を添付してください。
お願い・ご注意
* 相続財産等を寄付してくださる場合には、事前にオックスファム・ジャパンまでご連絡ください。
* この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までに寄付をしていただく必要があります。
* 寄付金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
* 紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
この制度についての詳細は、国税庁又は所轄税務署にお問合せください。
また、この制度の概要及び認定NPO法人名簿等は国税庁ホームページ(
http://www.nta.go.jp/index.htm)に掲載されています。